物権変動の対抗要件について不動産の物権変動は原則として
登記がないと
対抗できないことになっている。
例)二重譲渡、解除、取消し後、取得時効完成後
次に例外として不法占拠者や不法行為者といった第三者には
登記がなくとも
対抗できる。
他にも無権利者、背信的悪意者、登記申請を受けていた者、詐欺・強迫により登記を妨げた者がある。
☆二重譲渡物権は意思表示だけで生じるので、ひとつの不動産を2人に売ることもできてしまう。このことを二重譲渡という。
Aが自己所有の土地を4月1日にBに売った。さらに、4月3日にCにも売った場合、どうなるか?
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