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民法〜心裡留保について
心理留保について
心理留保とは、冗談で契約することである。
例えば、AがBに対して『A名義の土地を打ってあげる』と冗談で言った場合、
この契約は有効に成立するのでしょうか?
Bが善意無過失であったならば、契約は有効となりAは土地を明け渡さないとい
けない。
BがAの冗談を善意無過失に本気にした場合、冗談ですまされないということだ
。
以上は原則の話。
次に例外について述べる。
・BがAの冗談を見抜いていた(悪意)
・BがAの冗談をうっかり信じてしまった(善意有過失)
この場合はBを保護しておらず、無効になる。
いつも第三者に対抗できるかが争点となるのですが、心理留保の場合はどうなる
だろう?
心理留保は前回お話した虚偽表示と似ている。だから、善意の第三者は保護されている。
つまり、善意の第三者には対抗できないことになっている。
心理留保とは、冗談で契約することである。
例えば、AがBに対して『A名義の土地を打ってあげる』と冗談で言った場合、
この契約は有効に成立するのでしょうか?
Bが善意無過失であったならば、契約は有効となりAは土地を明け渡さないとい
けない。
BがAの冗談を善意無過失に本気にした場合、冗談ですまされないということだ
。
以上は原則の話。
次に例外について述べる。
・BがAの冗談を見抜いていた(悪意)
・BがAの冗談をうっかり信じてしまった(善意有過失)
この場合はBを保護しておらず、無効になる。
いつも第三者に対抗できるかが争点となるのですが、心理留保の場合はどうなる
だろう?
心理留保は前回お話した虚偽表示と似ている。だから、善意の第三者は保護されている。
つまり、善意の第三者には対抗できないことになっている。
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