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民法〜代理について
代理について
代理人が意思表示をすると、契約の効力は本人に直接帰属する。
例えば、AがCの土地を買うためにBに代理人として、契約をまとめて来てもら
うとする。
この時、BC間で意思表示が行われるが、結果はAC間に成立する。
Aに帰属するとはこういうことだ。
次に代理人が詐欺や強迫にあった場合、どうなるでしょうか?
代理人が意思表示をすると、契約の効力は本人に直接帰属する。
例えば、AがCの土地を買うためにBに代理人として、契約をまとめて来てもら
うとする。
この時、BC間で意思表示が行われるが、結果はAC間に成立する。
Aに帰属するとはこういうことだ。
次に代理人が詐欺や強迫にあった場合、どうなるでしょうか?
代理人がだまされたり、脅されたりして契約させられた場合、その契約を取り消
せるのは本人ということになる。
つまり、代理人の意思表示の効力が本人に直接帰属するのだから、取消権も本人
に帰属するというわけである。
代理人はAの代理できましたと、必ず言わなければならない。これを顕名という。
この顕名を欠くと、代理人自身が契約したことになってしまう。以上が原則である。
例外として、相手方がAの代理できたことを知っていたり、知りえた場合は、代理人ではなく本人に契約の効果が帰属することになる。
言い換えれば、相手方が悪意であった若しくは善意有過失であった場合は、たとえ顕名を欠いたとしても代理人自身が契約したことにはならず、契約の効果は本人に帰属するということである。
次回は制限行為能力者は代理人になれるのか?についてお話したいと思いますので、次回もお楽しみに!!!
せるのは本人ということになる。
つまり、代理人の意思表示の効力が本人に直接帰属するのだから、取消権も本人
に帰属するというわけである。
代理人はAの代理できましたと、必ず言わなければならない。これを顕名という。
この顕名を欠くと、代理人自身が契約したことになってしまう。以上が原則である。
例外として、相手方がAの代理できたことを知っていたり、知りえた場合は、代理人ではなく本人に契約の効果が帰属することになる。
言い換えれば、相手方が悪意であった若しくは善意有過失であった場合は、たとえ顕名を欠いたとしても代理人自身が契約したことにはならず、契約の効果は本人に帰属するということである。
次回は制限行為能力者は代理人になれるのか?についてお話したいと思いますので、次回もお楽しみに!!!
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