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民法〜代理について(2)
代理人になれる?
前回予告していた制限行為能力者は代理人なれるのか?ということについてお話します。
「未成年者などの制限行為能力者は判断力が不十分であるので、代理になることはできないのでは?」と考えられる方がほとんどではないでしょうか?
その答えは・・・・・・?
前回予告していた制限行為能力者は代理人なれるのか?ということについてお話します。
「未成年者などの制限行為能力者は判断力が不十分であるので、代理になることはできないのでは?」と考えられる方がほとんどではないでしょうか?
その答えは・・・・・・?
未成年者などの制限行為能力者でも代理人になることができる。
なぜなら、代理人が意志表示すると契約の効力は、本人に直接帰属することになっているので、代理人になった制限行為能力者は不利な契約をさせられても損しないからだ。
代理人となった制限行為能力者が不利な契約をさせられても、制限行為能力者の行為であることを理由に契約は取り消せない。
なぜなら、制限行為能力者を代理人に選んだことは、本人の自業自得だからである。
◆代理人に禁止されている行為
まず一つ目が自己契約である。
本人Aが自己所有の土地の売買契約の代理権を代理人Bに与えた場合、B自身が買主になることは原則として禁止されており無効となる。
ただし、本人Aの承諾か追認があった場合は例外として有効となる。
もう一つが双方代理である。
BがAから土地の売却の売却の代理権を与えられ、一方Cから土地の購入の代理権を与えられたとする。
このような契約の当事者の双方の代理人になることを双方代理といい、原則として禁止されている。これも無効となる。
ただし、当事者両方の承諾があれば、双方代理をしても有効となる。
このときに注意してほしいのが、片方の承諾だけではダメだということである。
上の例でいえば、A、Cの承諾が必要だということである。
なぜなら、代理人が意志表示すると契約の効力は、本人に直接帰属することになっているので、代理人になった制限行為能力者は不利な契約をさせられても損しないからだ。
代理人となった制限行為能力者が不利な契約をさせられても、制限行為能力者の行為であることを理由に契約は取り消せない。
なぜなら、制限行為能力者を代理人に選んだことは、本人の自業自得だからである。
◆代理人に禁止されている行為
まず一つ目が自己契約である。
本人Aが自己所有の土地の売買契約の代理権を代理人Bに与えた場合、B自身が買主になることは原則として禁止されており無効となる。
ただし、本人Aの承諾か追認があった場合は例外として有効となる。
もう一つが双方代理である。
BがAから土地の売却の売却の代理権を与えられ、一方Cから土地の購入の代理権を与えられたとする。
このような契約の当事者の双方の代理人になることを双方代理といい、原則として禁止されている。これも無効となる。
ただし、当事者両方の承諾があれば、双方代理をしても有効となる。
このときに注意してほしいのが、片方の承諾だけではダメだということである。
上の例でいえば、A、Cの承諾が必要だということである。
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