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民法〜時効について
取得時効とは?
時効には取得時効と消滅時効があるが、今回は取得時効についてみていきます。
取得時効とは他人の物を、自己所有にする意思である期間占有し続けると、所有権等の権利を起算日にさかのぼって取得することができる。
ある期間とは人の物だと知らなかった場合(善意無過失)は、10年間の占有で取得できる。
この善意無過失でなければならないのは、占有開始時だけで構わない。つまり、後に悪意になっても10年占有すればよく、悪意・善意有過失のときのように20年間に延長されることはない。
また悪意や善意有過失の場合は20年間の占有で取得できる。
ここまでは問題ないでしょう。
では次のケースではどうなるか?
例)Aの土地をBが善意無過失で8年間占有し、その後、Cに2年間賃貸した場合、Bは時効によりこの土地を取得できるか?
時効には取得時効と消滅時効があるが、今回は取得時効についてみていきます。
取得時効とは他人の物を、自己所有にする意思である期間占有し続けると、所有権等の権利を起算日にさかのぼって取得することができる。
ある期間とは人の物だと知らなかった場合(善意無過失)は、10年間の占有で取得できる。
この善意無過失でなければならないのは、占有開始時だけで構わない。つまり、後に悪意になっても10年占有すればよく、悪意・善意有過失のときのように20年間に延長されることはない。
また悪意や善意有過失の場合は20年間の占有で取得できる。
ここまでは問題ないでしょう。
では次のケースではどうなるか?
例)Aの土地をBが善意無過失で8年間占有し、その後、Cに2年間賃貸した場合、Bは時効によりこの土地を取得できるか?
答えはBは取得時効により、土地を取得することができる。
つまり、賃借人が占有していれば、賃貸人が占有していることになる。
では、次のケースはどうでしょう。
BがAの土地を善意無過失で8年間占有しており、この土地をCに売買したとする。
このとき、Cはあと何年占有し続ければ時効により取得できるだろうか?
答えは2年である。先ほどの賃貸と理屈は同じです。つまり、買主は売主の占有期間もあわせて主張することができるのだ。
ちなみに、所有権の話で例をお話してきましたが、地上権や地役権などの権利も取得できます。
さあ、次回は消滅時効についてお話します。
つまり、賃借人が占有していれば、賃貸人が占有していることになる。
では、次のケースはどうでしょう。
BがAの土地を善意無過失で8年間占有しており、この土地をCに売買したとする。
このとき、Cはあと何年占有し続ければ時効により取得できるだろうか?
答えは2年である。先ほどの賃貸と理屈は同じです。つまり、買主は売主の占有期間もあわせて主張することができるのだ。
ちなみに、所有権の話で例をお話してきましたが、地上権や地役権などの権利も取得できます。
さあ、次回は消滅時効についてお話します。
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