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民法〜時効について(2)
消滅時効は売買代金債権や貸金債権(簡単にいえば借金)などの債権が時効により消滅するというものです。
期間は?債権は原則として10年間、地上権・地役権・抵当権等は20年間行使しないでいると、時効により消滅する。
債権は例外があり、例えば、飲み屋のツケは1年間で時効消滅する。
しかし、このような10年未満の消滅時効期間が定められている債権も、裁判所に訴えを起こし、勝訴判決が確定すると時効期間は判決確定の時から10年間に延長されることになる。
では、消滅時効はいつからスタートするのでしょうか?
期間は?債権は原則として10年間、地上権・地役権・抵当権等は20年間行使しないでいると、時効により消滅する。
債権は例外があり、例えば、飲み屋のツケは1年間で時効消滅する。
しかし、このような10年未満の消滅時効期間が定められている債権も、裁判所に訴えを起こし、勝訴判決が確定すると時効期間は判決確定の時から10年間に延長されることになる。
では、消滅時効はいつからスタートするのでしょうか?
答えは以下のようになっている。
・確定期限付きの債権は期限が到来したときからスタートする。
例として、10月1日に支払うという債権ならば、10月1日からスタートするということだ。
・不確定期限付きの債権は期限が到来したときからスタートする。
例として、ペットが死んだら支払うという債権の場合、死んだときからスタートするということだ。
・条件付きの債権は、条件が成就したときからスタートする。
例として、試験に合格したら支払うという債権の場合、合格したときからスタート!!!
・期限の定めがない債権はただちにスタートする。
つまり、いつ払うか決めていない場合は契約すると同時にスタートする。
以上をまとめると、権利を行使できるときから進行する。
また、期限の到来や条件の成就を当事者が知らない場合でも、時効は進行するという点や、時効の利益はあらかじめ放棄できないことに注意しましょう。
・確定期限付きの債権は期限が到来したときからスタートする。
例として、10月1日に支払うという債権ならば、10月1日からスタートするということだ。
・不確定期限付きの債権は期限が到来したときからスタートする。
例として、ペットが死んだら支払うという債権の場合、死んだときからスタートするということだ。
・条件付きの債権は、条件が成就したときからスタートする。
例として、試験に合格したら支払うという債権の場合、合格したときからスタート!!!
・期限の定めがない債権はただちにスタートする。
つまり、いつ払うか決めていない場合は契約すると同時にスタートする。
以上をまとめると、権利を行使できるときから進行する。
また、期限の到来や条件の成就を当事者が知らない場合でも、時効は進行するという点や、時効の利益はあらかじめ放棄できないことに注意しましょう。
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COMMENTS
こんばんわ
No title
読まさせていただきました。
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ご返答
foggiaさん
コメントありがとうございます。
抵当権についてですが、確かに付従性により20年以下でも消滅します。
付従性というのは、被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するということであり、消滅時効とは別物です。
つまり、被担保債権が消滅しなくても、20年間抵当権が行使されなければ、消滅時効により消滅するということです。
わかりにくい説明になってしまたかもしれませんが、よろしくおねがいします。
サトシさん
応援ありがとうございます。
これからもできる限りわかりやすい法律を更新していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
抵当権についてですが、確かに付従性により20年以下でも消滅します。
付従性というのは、被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するということであり、消滅時効とは別物です。
つまり、被担保債権が消滅しなくても、20年間抵当権が行使されなければ、消滅時効により消滅するということです。
わかりにくい説明になってしまたかもしれませんが、よろしくおねがいします。
サトシさん
応援ありがとうございます。
これからもできる限りわかりやすい法律を更新していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
No title
ご説明ありがとうございます。
大変参考になりました♪
大変参考になりました♪
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みやすくて凄くよいです♪
抵当権についてなのですが、被担保債権の消滅時効期間(10年)の経過により、消滅時効ではなく、抵当権の付従性により消滅するんじゃないんですか???
確か例外として、債務者及び抵当権設定者以外の者との関係では20年の消滅時効にかかりうるってことだと思っていたのですが…
いかんせん、律じゃないので不安ですが…
よかったらその辺り詳しくお願いします!!!