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民法〜相続について

相続とは?

ある人が遺産を残して死亡したとすると、その遺産を遺族が相続する。
遺産を残して死亡した者を被相続人といい、遺産を相続する者を相続人という。


相続では、誰が?いくら?相続できるかということが問題となる。
これは民法により定められている。
第一順位は直系卑属1/2、配偶者1/2である。
第二順位は直系尊属1/3、配偶者2/3である。
第三順位は兄弟姉妹1/4、配偶者3/4である。


例)被相続人AはBと婚姻しており、AB間の子CD、母親E、兄Fがいたとしたら、誰が相続人になるのか?
 

この場合、直系卑属、つまり子であるCDと配偶者であるBが相続する。
第一順位に相続人がいない場合は第二順位にいくが、この場合は相続人が第一順位にいるので、例のEFは出る幕がない。

上の例題で、Aに愛人Gがいたとし、AG間に子Hがいたとする。
この場合、AB間には婚姻関係があるので、AB間の子は嫡出子となるのに対し、AG間には婚姻関係がない。よって、AG間の子Hは非嫡出子となる。

Gは配偶者ではないので、相続人となることはできないが、その子Hはどうなるのか?

民法は嫡出子はもちろんだが、非嫡出子も相続人になれるとしている。
しかし、被摘出子は摘出子の1/2、つまり半分しか相続できないことになっている

次回は相続の分野の代襲相続についてですので、お楽しみに!!!(笑)


テーマ : 勉強日記 - ジャンル : 学問・文化・芸術

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