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民法〜物権について
物権は当事者の意志表示さえあれば成立する。つまり、登記や引渡しなどは必要ない。
例外として質権の設定には目的物の引渡しが必要になる。
次に危険負担についてお話していこう。
例)AがBの家を1億円で購入したが、引渡しを受けるため自然災害(落雷など)によって、家が全焼した場合、BのAに対する代金債務はどうなるのか?
原則は売買契約の目的物が引き渡し前に不可抗力によって滅失(半焼)した場合、買主は代金を全額支払わないといけない。
先ほどの例でいうと、AはBに全額である1億円支払わなければならない。
なぜこうなるかというと、物権は当事者の意思表示だけで成立するということなので、Aが意思表示をすると所有権は直ちに移転する。
ということで、購入した家が全焼してもAの所有物である家が焼失したにすぎないということになる。
難しいかもしれないが、民法はこのように規定している。
ここまでは原則の話であるが、次は例外についておはなししよう。
AB間で条件付き売買契約を締結したとする。
この場合、条件が成就するかわからない間に、目的物である家が滅失あるいは損傷したとするとどうなるのか?
滅失の場合は買主は代金を全く支払う必要はない。
損傷の場合は買主は代金を全額支払う必要がある。
このように、条件付きの売買契約の場合は滅失・損傷の場合で異なる結論になるのである。
例外として質権の設定には目的物の引渡しが必要になる。
次に危険負担についてお話していこう。
例)AがBの家を1億円で購入したが、引渡しを受けるため自然災害(落雷など)によって、家が全焼した場合、BのAに対する代金債務はどうなるのか?
原則は売買契約の目的物が引き渡し前に不可抗力によって滅失(半焼)した場合、買主は代金を全額支払わないといけない。
先ほどの例でいうと、AはBに全額である1億円支払わなければならない。
なぜこうなるかというと、物権は当事者の意思表示だけで成立するということなので、Aが意思表示をすると所有権は直ちに移転する。
ということで、購入した家が全焼してもAの所有物である家が焼失したにすぎないということになる。
難しいかもしれないが、民法はこのように規定している。
ここまでは原則の話であるが、次は例外についておはなししよう。
AB間で条件付き売買契約を締結したとする。
この場合、条件が成就するかわからない間に、目的物である家が滅失あるいは損傷したとするとどうなるのか?
滅失の場合は買主は代金を全く支払う必要はない。
損傷の場合は買主は代金を全額支払う必要がある。
このように、条件付きの売買契約の場合は滅失・損傷の場合で異なる結論になるのである。
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