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民法〜物権変動の対抗要件について

物権変動の対抗要件について


不動産の物権変動は原則として登記がないと対抗できないことになっている。
例)二重譲渡、解除、取消し後、取得時効完成後

次に例外として不法占拠者や不法行為者といった第三者には登記がなくとも対抗できる
他にも無権利者、背信的悪意者、登記申請を受けていた者、詐欺・強迫により登記を妨げた者がある。

☆二重譲渡

物権は意思表示だけで生じるので、ひとつの不動産を2人に売ることもできてしまう。このことを二重譲渡という。

Aが自己所有の土地を4月1日にBに売った。さらに、4月3日にCにも売った場合、どうなるか?


物権は意思表示だけで生じてしまうので、これらの契約は有効に成立しているように思えるが、土地はひとつしかない。
民法はこのような二重譲渡の場合、先に登記を得た方を所有者としている。
つまり、上記の例ではCがBより後に土地を購入しているにもかかわらず、Cが先に登記を得たならば、Bに対抗できることになる。

同じ理屈で解除の場合も考えられる。

例えば、AがBに土地を売って、BがCに転売したとする。この後にAB間の契約が解除されたとしたら、土地の所有者は誰になるのか?
この場合も二重譲渡と同じく、登記の有無(うむ)で決まることになっている
つまり、上記の例でCが登記を得ていたとしたら、Aは解除したにもかかわらずCが所有者として、Aに対抗できる。


※民法や刑法などリクエストがあれば、優先して更新していきたいと思いますので、ご質問やご相談など何でも結構ですので、お気軽にコメントしてください。



テーマ : 勉強日記 - ジャンル : 学問・文化・芸術

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