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民法〜制限行為能力者(未成年者)
制限行為能力者とは?
「制限行為能力者」とは子供や精神病患者のような判断力が十分でない人のことをいいます。民法は制限行為能力者に契約(法律行為)を自由に取り消す権利を与えて保護しています。
制限行為能力者は未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があります。これらを法定代理人が与えられた権限により保護することになります。
今日はそのなかの未成年者について書きます。
未成年者とは20歳未満のことです。
しかし婚姻していれば、20歳未満でも成年者とみなされることとなっています。
未成年者は原則として、法定代理人(親権者か未成年後見人)の同意なしに自分ひとりで勝手にやった契約は取り消せます。
※しかし、原則に例外はつきものです。
例外として、権利を得るだけの契約(ただで物をもらうこと)や義務を免れる契約(借金をチャラにしてもらうこと)は法定代理人の同意がなくても未成年者が自由にでき、取り消すことができなくなります。
また、法定代理人から処分を許された財産(おこずかい)は法定代理人の同意がなくても未成年者が自由に処分することができ、取り消せなくなります。
これと似たようなのでですが、未成年者が法定代理人から営業許可をもらっている場合は、その営業に関する契約は、法定代理人の同意を得なくても未成年者が自由にでき、取り消せません。
「制限行為能力者」とは子供や精神病患者のような判断力が十分でない人のことをいいます。民法は制限行為能力者に契約(法律行為)を自由に取り消す権利を与えて保護しています。
制限行為能力者は未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があります。これらを法定代理人が与えられた権限により保護することになります。
今日はそのなかの未成年者について書きます。
未成年者とは20歳未満のことです。
しかし婚姻していれば、20歳未満でも成年者とみなされることとなっています。
未成年者は原則として、法定代理人(親権者か未成年後見人)の同意なしに自分ひとりで勝手にやった契約は取り消せます。
※しかし、原則に例外はつきものです。
例外として、権利を得るだけの契約(ただで物をもらうこと)や義務を免れる契約(借金をチャラにしてもらうこと)は法定代理人の同意がなくても未成年者が自由にでき、取り消すことができなくなります。
また、法定代理人から処分を許された財産(おこずかい)は法定代理人の同意がなくても未成年者が自由に処分することができ、取り消せなくなります。
これと似たようなのでですが、未成年者が法定代理人から営業許可をもらっている場合は、その営業に関する契約は、法定代理人の同意を得なくても未成年者が自由にでき、取り消せません。
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