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民法〜制限行為能力者(相手方の催告権)

相手方の催告権とは?

制限行為能力者と契約した相手方には、催告権というものが与えられています。催告権とは簡単に言えば、追認するのかどうかと催促できるということです。
この催告には1ヶ月以上の期限がつけられるが、この期限内に答えがないと催告したものとみなされることとなっている。

さて、制限行為能力者が「私は行為能力者です」とウソをついて契約したとすると、契約を取り消すことはできるのか?



制限行為能力者が嘘をついて契約した場合、その契約は取り消せなくなります。民法は制限行為能力者を保護する立場をとっているが、嘘をついた制限行為能力者まで保護する必要はないとしているのだ。

例をあげると、未成年者が「親の同意を得た」と嘘をついて自動車の売買契約を締結した場合、契約は取り消せなくなる。



テーマ : 勉強日記 - ジャンル : 学問・文化・芸術

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