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民法〜詐欺について

詐欺にについて

詐欺は原則として取り消せる。

例えばAが自己所有している土地(時価1億円)を詐欺師Bにだまされて5000万円で売る契約をしたとする。
この場合Aは契約を守らないといけないのか?


答えはもちろん守る必要なし!!!
Aは契約を取り消して土地を引き渡す必要なし。もし引き渡しを終えていても、返してもらえる。

ここまでで終わればいいのですが、原則には例外がある。

例外は善意の第三者には対抗できないことである。
さきほどのケースで解説すると、詐欺師BがAの取り消し前に第三者Zに転売していたとする。
この場合Aは善意の第三者Zに対抗できない。つまり、土地は返してもらえないということである。



善意とは「知らない」という意味であり、反対に悪意とは「知っている」という意味である。決して善人、悪人ということではない。

※対抗できるとは「自分のだ」と主張できるという意味である。



テーマ : 勉強日記 - ジャンル : 学問・文化・芸術

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