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民法〜強迫について

強迫について

強迫によって契約させられた被害者は契約を取り消せる。

この強迫については例をあげるまでもなく、理解いただけるかと思います。

ここで問題になるのは、善意の第三者に対抗できるかどうかといったところですが、どうなるでしょう?



民法は強迫の被害者を保護している。つまり、善意の第三者にも対抗できるということだ
これは善意の第三者が所有権移転登記を得ていても、変わらない

強迫の被害者は詐欺の被害者と比べて、何の落ち度もない。だから、保護に値するということだ。

ちなみに、転売の話ばかりしてきたが抵当権などの設定の場合も同じである。抵当権については後々登場するので、お待ちください。

※キョウハクは「脅迫」と「強迫」という漢字があるがどちらでもいいのではなく、民法に関しては「強迫」が使われていることに注意!これに対して刑法は「脅迫」が使われているので、ついでに覚えましょう。


テーマ : 勉強日記 - ジャンル : 学問・文化・芸術

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