Ads by Google
新しい記事を書く事で広告が消せます。
民法〜時効について
取得時効とは?
時効には取得時効と消滅時効があるが、今回は取得時効についてみていきます。
取得時効とは他人の物を、自己所有にする意思である期間占有し続けると、所有権等の権利を起算日にさかのぼって取得することができる。
ある期間とは人の物だと知らなかった場合(善意無過失)は、10年間の占有で取得できる。
この善意無過失でなければならないのは、占有開始時だけで構わない。つまり、後に悪意になっても10年占有すればよく、悪意・善意有過失のときのように20年間に延長されることはない。
また悪意や善意有過失の場合は20年間の占有で取得できる。
ここまでは問題ないでしょう。
では次のケースではどうなるか?
例)Aの土地をBが善意無過失で8年間占有し、その後、Cに2年間賃貸した場合、Bは時効によりこの土地を取得できるか?
時効には取得時効と消滅時効があるが、今回は取得時効についてみていきます。
取得時効とは他人の物を、自己所有にする意思である期間占有し続けると、所有権等の権利を起算日にさかのぼって取得することができる。
ある期間とは人の物だと知らなかった場合(善意無過失)は、10年間の占有で取得できる。
この善意無過失でなければならないのは、占有開始時だけで構わない。つまり、後に悪意になっても10年占有すればよく、悪意・善意有過失のときのように20年間に延長されることはない。
また悪意や善意有過失の場合は20年間の占有で取得できる。
ここまでは問題ないでしょう。
では次のケースではどうなるか?
例)Aの土地をBが善意無過失で8年間占有し、その後、Cに2年間賃貸した場合、Bは時効によりこの土地を取得できるか?





