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民法〜無権代理について

無権代理とは?

本当は代理人でない者が、代理人のふりをしてした契約を無権代理行為といい原則として無効となる。

例外として、本人が追認すると無権代理行為の時にさかのぼって有効になる。

例)Aから代理権を与えられていないBが勝手にCの元に行って、土地の売買契約(Cの土地を買う契約)を締結してきたとしたらどうなるでしょうか?

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民法〜代理について(2)

代理人になれる?


前回予告していた制限行為能力者は代理人なれるのか?ということについてお話します。

「未成年者などの制限行為能力者は判断力が不十分であるので、代理になることはできないのでは?」と考えられる方がほとんどではないでしょうか?

その答えは・・・・・・?

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民法〜代理について

代理について

代理人が意思表示をすると、契約の効力は本人に直接帰属する。

例えば、AがCの土地を買うためにBに代理人として、契約をまとめて来てもら
うとする。
この時、BC間で意思表示が行われるが、結果はAC間に成立する。
Aに帰属するとはこういうことだ。

次に代理人が詐欺や強迫にあった場合、どうなるでしょうか?

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民法〜心裡留保について

心理留保について


心理留保とは、冗談で契約することである。

例えば、AがBに対して『A名義の土地を打ってあげる』と冗談で言った場合、
この契約は有効に成立するのでしょうか?

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民法〜虚偽表示について

虚偽表示について

共謀虚偽表示とは、議員Aが自己資産(土地など)を隠すためにBと共謀(示し
合わせること)し、譲渡する旨のを締結した。

この場合、契約は有効に成立するのか?というのが今回のポイントである。



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